消滅時効

過払い金返還請求権は,不当利得請求権として消滅時効期間は10年となります。

争いとなっていたのは,サラ金業者等の高利貸金業者との間で,継続的に借入れと返済を繰り返して過払い金が発生し続けているような場合,どこの時点から消滅時効期間が始まるのかということでした。
もし,過払い金が発生し始めて返済するごとに,消滅時効期間が始まるとすると,過払い金はどんどん減っていくことになるからです。

最高裁の基準

最高裁判決は、その10年の消滅時効について、次のように,継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づく取引を終了した時から進行すると、消費者にとって極めて有利な基準を示したのです。

平成21年1月22日最高裁判決は、いわゆるサラ金業者等の高利貸金業者との継続的取引によって生じた過払い金の消滅時効について、以下の内容の判決を下しています。

「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには、弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は、上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、上記取引が終了した時から進行する」
平成21年3月3日、平成21年3月6日にも、同様の内容の最高裁判決が下されています。

したがって、顧客がサラ金業者との間で、借りては返しという取引を継続していた場合、その最後の取引日から10年経過していない限り、サラ金業者から過払金を取り戻せる可能性があるのです。

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