個人再生手続きの流れ

個人再生手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが,手続の流れは,次のとおりです。


なお,裁判所では,分かりやすいイラストによるパンフレットを作成していますので,ご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_02.html#minziSaiseiTetuzukiKozin

また,手続の中での各イベントまでに要する日程については,当事務所で担当した案件について,裁判所から当職宛に渡された「個人再生手続進行予定表」を参考にして下さい(リンク:個人再生手続進行予定表)。

以上を敷延し,若干のコメントを付けると,次のとおりです。

申立て

個人再生手続の申立ては,債務者の住所地などを管轄する地方裁判所に対して,「申立書」等の書類を提出し,費用を納付して行います。
「申立書」には,職業,収入,申立てをすることになった事情を記載します。
そのほか,債権者の名前,債務の内容・残額などを記載した「債権者一覧表」や,添付書類として,「源泉徴収票・給料明細書」,「住民票」,「財産目録」を提出します。
提出する書類は,申立ての内容によって異なりますが,札幌地方裁判所の指定する書式は,(リンク:書式集)をご覧下さい。

費用は,手数料(収入印紙代)のほか,官報に公告を掲載するためなどに予納する費用(予納金)や郵便切手が必要になります。

弁護士に依頼しないで,本人申立てをした場合など,個人再生委員が選任されたときは,さらに予納金が高額になります(リンク:弁護士と司法書士の違い)。

手数料 1万円
予納金 個人再生委員が選任されない場合(官報公告費用)
1万1928円

個人再生委員が選任される場合(官報公告費用+個人再生委員の報酬)
31万1928円

なお,個人再生委員の選任が必要であるかどうかについては,裁判所が判断しますが,札幌地方裁判所の場合,代理人(弁護士)がつかない本人申立ての場合には,個人再生委員を選任することを原則としています。
郵便切手 1040円×1組(弁護士を代理人とする申立ての場合は不要)
80円×3組
90円×債権者数×2組


開始決定

申立てがされると,裁判所は,申立書などの提出書類を審査して,法律上,再生手続を開始すべき要件を満たしていると判断した場合は,再生手続開始を決定します。 

債権調査

裁判所は,開始決定をすると,債権者に対し,開始決定の通知するとともに再生債権の届出を求め,債権調査をします。

再生計画案の提出

民事再生法に従って,一定の額の債務を分割して返済する計画を作成し,裁判所に提出します。

再生計画案の決議など

小規模個人再生の場合は,再生計画案に同意するかどうか回答を求め,同意しない回答が債権者(債権額)全体の2分の1未満であることが,再生計画案が認められるための条件となります。
これに対し,給与所得者等再生の場合は,債権者の同意は条件とされておらず,再生計画案が認められない事情があるかどうか,債権者に意見を聞きます。

再生計画の認可

法律上の要件が満たされると,裁判所は,再生計画を認可します。

支払

再生計画が認可されたら,個々の債権者に対する弁済を開始します。
弁護士に申立てを依頼した場合は,弁護士が,債務者から預かり,支払い手続を代行します。









以下、現行の重複?

○ 申立て
個人再生手続の申立ては,債務者の住所地などを管轄する地方裁判所に対して,「申立書」等の書類を提出し,費用を納付して行います。
「申立書」には,職業,収入,申立てをすることになった事情を記載します。
そのほか,債権者の名前,債務の内容・残額などを記載した「債権者一覧表」や,添付書類として,「源泉徴収票・給料明細書」,「住民票」,「財産目録」を提出します。
提出する書類は,申立ての内容によって異なりますが,札幌地方裁判所の指定する書式は,(リンク:書式集)をご覧下さい。

費用は,手数料(収入印紙代)のほか,官報に公告を掲載するためなどに予納する費用(予納金)や郵便切手が必要になります。
弁護士に依頼しないで,本人申立てをした場合など,個人再生委員が選任されたときは,さらに予納金が高額になります(リンク:弁護士と司法書士の違い)。
(1) 手数料 1万円
(2) 予納金
ア 個人再生委員が選任されない場合(官報公告費用)
1万1928円

イ 個人再生委員が選任される場合(官報公告費用+個人再生委員の報酬)
31万1928円

なお,個人再生委員の選任が必要であるかどうかについては,裁判所が判断しますが,札幌地方裁判所の場合,代理人(弁護士)がつかない本人申立ての場合には,個人再生委員を選任することを原則としています。

(3) 郵便切手
1040円×1組(弁護士を代理人とする申立ての場合は不要)
80円×3組
90円×債権者数×2組

○ 開始決定
申立てがされると,裁判所は,申立書などの提出書類を審査して,法律上,再生手続を開始すべき要件を満たしていると判断した場合は,再生手続開始を決定します。 

○ 債権調査
裁判所は,開始決定をすると,債権者に対し,開始決定の通知するとともに再生債権の届出を求め,債権調査をします。

○ 再生計画案の提出
民事再生法に従って,一定の額の債務を分割して返済する計画を作成し,裁判所に提出します。

○ 再生計画案の決議など
小規模個人再生の場合は,再生計画案に同意するかどうか回答を求め,同意しない回答が債権者(債権額)全体の2分の1未満であることが,再生計画案が認められるための条件となります。
これに対し,給与所得者等再生の場合は,債権者の同意は条件とされておらず,再生計画案が認められない事情があるかどうか,債権者に意見を聞きます。

○ 再生計画の認可
法律上の要件が満たされると,裁判所は,再生計画を認可します。

○ 支払
再生計画が認可されたら,個々の債権者に対する弁済を開始します。
弁護士に申立てを依頼した場合は,弁護士が,債務者から預かり,支払い手続を代行します。

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